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歯科の医療費控除とは?

医療費控除とは、自分や家族のために医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができる制度になります。

医療費控除とは確定申告時に医療費の申告をすると税金の一部が戻ってくる制度のことです。配偶者や親族の医療費を10万円以上払った場合には、税金が軽減されます。

医療費控除額(最高200万円)=(年間医療費支出額ー保険金等で補填される金額)ー(10万円と「所得金額の5%」のいずれか少ない金額)医療費控除額(最高200万円)になるのは年間医療費支出額が210万円以上ということになります。

歯科医院での治療費は医療費控除の対象です。自費治療も対象となります。

【医療費控除の例】
ある患者さんの歯科治療に年間50万円かかった場合は、医療費控除額は、計算より
50万円ー10万円=40万円となります。
年間の課税される所得金額が600万円の場合、40万円×30%=12万円分の税金が免除されます。

つまり、実質治療に要する費用は
50万円(治療費)ー12万円(免除分)=38万円(実質的治療費)
で済むことになります。

【医療費控除とは】

家族で合計して、1年間に10万円を超える医療費がかかった場合、確定申告を行うことで一定金額の所得控除を受けることにより、税金が減税(還付)される制度です。確定申告を行うことで住民税も軽減されます。

【医療費控除の申請を一緒にできる範囲】

本人、配偶者、子ども、孫、両親、祖父母、兄弟姉妹などです。ただし、生計を共にしていた家族に限ります。扶養家族ではない共働きの夫婦も医療費を合計して申告できます。学生である子どもや田舎の両親に仕送りしている場合も、生計を共にしているので医療費を合計できます。

医療費控除は受けることのできる治療

インプラントの費用
自費診療による治療費(金歯、金冠、メタルボンド冠、セラミックスクラウンなど)
虫歯や歯周病(歯槽膿漏)の治療費
親知らずの抜歯
入れ歯の費用
噛み合わせ改善治療の矯正
歯科ローンにより支払った治療費
通院時の電車、バス、タクシー代
薬局で購入した歯痛止めなどの医薬品

※上記以外にも控除が受けられる項目もありますのでご確認下さい。